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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

破産をするとローンが残っている自動車はどうなりますか

 

破産をすると,ローンが残っている自動車について,支払いを継続することができず,ローン会社から自動車の返却を求められ,自動車を返却しないといけないということになります。

破産をご依頼頂く際,駆け込み的に自動車のローンのみを返済することは,偏波弁済といって,特定の債権者のみ優先して取り扱ったということになり,破産法上,免責不許可事由に該当することになります。そのため,自動車のローンのみの支払いをすることができず,結果,ローン不払いで自動車の返却という形になってしまうのです。

では,仕事上,自動車が必要な場合どうしたらよいかというと,偏波弁済というのは,自分で自動車のローンのみに支払うといけないのであって,例えば,親からの援助で自動車ローンの残金を一括で親に支払ってもらうような場合,偏波弁済には当たらないため,自動車を残すことができます。ただ,親に一括で支払ってもらった後,親へ分割で返済すれば,結果的に同じことなので認められません。

あるいは,一旦,ローンが残っている自動車を返却したうえで,中古で安価な自動車を現金一括払いで購入することは禁止されませんので,このような方法も考えられます。

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