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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

同時廃止と破産管財事件はどう違うのでしょうか

 

同時廃止とは,破産申立事件のうち,債務者に財産がないことが明らかな場合に,破産管財人を選任するという手続きを省略して行う破産事件のことです。

これに対し,破産管財事件とは,破産申立事件のうち,破産管財人選任の手続きを経て審理する破産事件のことをいいます。
 
破産とは,破産者の財産を換価(現金化)して,配当を行う手続きをいいます。
そのため,破産者に財産がないことが明らかであれば,破産の申立後,破産管財人を選任しても無駄に終わってしまうことから,同時廃止という形で簡略化された審査方法を認めたのです。

そして,財産がないことが明らかといえるためには,預金,保険解約金,自動車,敷金,退職金,電話加入権,過払い金がそれぞれ,20万円未満であることが必要です。また,仕事について,サラリーマン,パート,アルバイト,無職,主婦等,収入の有無,金額が明確であることが必要であり,個人事業をしているような場合,収支が明確でないため,財産がなくても破産管財事件になるのが原則です。

破産管財事件になる場合として,サラリーマン等,給与所得者であっても,20万円以上の財産がある場合,個人事業主,法人の代表者が挙げられます。
 
同時廃止と破産管財事件の違いとして,破産管財事件は,破産管財人が選任され,厳格な審査が行われることになります。また,費用の面でも,破産管財人の費用を申立人が負担しないといけませんので,負担が増えることになります。

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