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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

賃貸で居住している家を出て行かないといけませんか,持ち家の場合はどうですか

 

自己破産をしても,現在,居住している賃貸の家を出て行く必要はありません

自己破産の状態になったとしても,賃貸で借りている家賃の滞納がなければ,大家さんを債権者として扱うことはありませんので,そもそも,受任通知を発送することはありません。

仮に,家賃の滞納額がある程度の金額になっているような場合,退去前提で,滞納家賃も破産手続きで債権として計上し,免責を得ることも可能です。

居住している自宅が持ち家の場合,ローンが残っていればもちろん,ローンがない自宅であっても,破産手続き上,処分の対象になります。

破産手続きをするに際し,自宅だけは残したいというので,親族等に買い取ってもらいたいというご相談もあります。要するに,一旦,親族に適正な金額で買い取ってもらったうえで,リースバックという形で賃貸してもらうというやり方になります。

現実に,リースバックを希望される方がおられますが,親族であっても買い取ってもらう必要があり,大きなお金を動かさないといけません。不動産を購入する代金を一括で準備するか,住宅ローンを組むことになりますが,そこまでして協力をしてもらえるのか,経済的に協力が可能な方なのかというハードルがあり,実現できるケースは多くはありません。

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