無料法律相談お申込みはこちら
梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

賃借している事務所の明渡しをどう進めたらいいですか

 

賃借している事務所があれば,明渡しをする必要があります。

 

まず,不動産のオーナーか,管理会社へ,賃貸借契約を解除する旨の意思表示を行う必要があります

賃貸借契約書に添付されている契約解除の申込書や規定のひな形があれば,それを利用し,なければ,賃貸借契約解除する旨の通知書を送るのが一般的です。

 

解除の意思表示をした後,同時に,明渡し時期の見込みも告げておいた方がよいでしょう。

事務所の明渡しについて,予め準備をしていない限り,即時にはできませんので,通常,1ヶ月程度の期間内に明渡しをしています。

 

明渡し,及び原状回復まで行わなければいけない場合,その費用について,賃借人の負担になりますので,概算で構いませんので,いくらくらいかかりそうか,その費用をどこから捻出するのか,予め確保しておけるのかも考えておかないといけません。

普通のオフィスで,机,椅子,電話,PCくらいであれば,中古品の買取業者に来てもらえば,高額にはなりませんが,買い取ってもらえたりしますので,処分費用がかかるものがあったとしても,大きな持ち出しにはならないでしょう。

これに対し,造作や間仕切り等を設置している場合,原状回復工事で取り壊さないといけませんので,明渡し費用が高額になる可能性があります。

このような場合,あくまでも話し合いですが,居抜きの方が次の賃借人を探す際,探しやすいような状況であれば,賃貸人の判断になりますが,中の物を片付けるだけで明渡したことにしてもらい,原状回復工事を免除してもらえる可能性もあり得ます。

 

明け渡した後,例えば,解約予告が半年前である等の違約金が発生する場合,支払いができないため,破産債権として,計上するという扱いになります。

 

メールで相談

上に戻る