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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

個人再生により連帯保証人になってもらった親族の債務も減額されますか

 

個人再生手続きを行った場合,個人再生により債務が圧縮される効果は個人再生の申立てを行った本人限りであり,連帯保証人の連帯保証債務が圧縮され,当然に減額されるということにはなりません。

個人再生を行うことにより,債権者から,連帯保証人になってもらった親族へ,債務の一括請求が行われることになります。

連帯保証人としては,連帯保証債務の支払いを行う義務があります。請求される金額にもよりますが,一括で支払いが難しいような金額であれば,連帯保証人と債権者間で交渉を行い,分割支払いの条件交渉を行い,連帯保証債務を支払うことになります。

ただ,連帯保証債務の金額が高額であれば,連帯保証人の方も,自己破産や個人再生の手続きを検討するケースも多くあります。

例えば,連帯保証人の方に大きな財産がなければ,自己破産や個人再生どちらでも認められます。

これに対し,連帯保証人がローンのない自宅を持っているような場合,破産をすると自宅を処分することになり,個人再生でもローンのない自宅の時価が個人再生での弁済額になり,高額の弁済を求められ,履行可能性が難しくなり,結局,連帯保証債務全額を返済していくしかないというケースもあります。

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