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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

個人再生委員が選任されるのは,どのような場合ですか

 

大阪地裁の運用上,個人再生手続上,個人再生委員が選任されないことが原則的なケースとなっております。

では,例外的に,個人再生委員が選任されるのは,どのような場合かといいますと,

住宅ローン,及び保証債務を除いた債務総額が3000万円を超える個人事業主の事案において,個人再生委員が選任されるという運用になっております。

個人再生委員が選任された場合,個人再生委員の費用として,金30万円を裁判所へ納付することが必要になります。

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