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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

破産に要する期間はどの程度ですか,債権者から取立てはどうなりますか

 

破産に要する期間として,弁護士へ自己破産手続きの依頼を行ってから裁判所へ自己破産の申立てを行うまで,特に問題がなければ3ヶ月,破産申立てを行ってから最終の免責決定が出るまで,特に問題がなければ3ヶ月,合計6ヶ月の期間を要します。

ただ,自己破産の弁護士費用を分割払いでお支払い頂く場合,費用のお支払いが終わってから自己破産の申立てを行うことになりますので,破産申立てまでの期間が長くなることがあります。

また,申立て後,事案の内容により,例えば,ギャンブルや浪費,年齢が20代と若くして破産申立てを行うような場合,裁判所の審査で出頭を求められ,裁判所での審理の期間が長引くこともあります。

では,債権者からの取立てがどのタイミングで止まるのかといいますと,弁護士へ依頼をして頂いた段階で,全債権者に向けて受任通知を発送することになりますが,受任通知発送により,債権者からの取立てが止まり,電話,郵便のやりとりについて,法律事務所が連絡窓口になります。

ただ,支払期限の直前に依頼を受けたような場合,受任通知発送と入れ違いで債権者から取立て連絡が入ることがよくあります。このような場合,個別に,弁護士事務所へ,自己破産手続きの依頼をした旨,債権者へ告げて頂くことにより,取立てが止まることになります。

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