無料法律相談お申込みはこちら
梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

破産をするとどのようなメリット・デメリットがありますか

 

破産のメリットは,返済できないほど増えてしまった債務について,免責という形で法律上,支払義務が免除されることです。

当然のことながら,借り入れた債務は,元金・金利を含めて返済をしていくことが社会の基本的ルールになります。

しかしながら,借入れが増加して,毎月の手取給与から完済の見込みがないほど借金が膨らんだ場合,破産手続きを行い,免責を得ることで,一旦,リセットをして,経済的に再起できるよう,破産という形で法律が整備されているのです。

これに対し,破産のデメリットとして,お金の面での信用を失いますので,以後,カードを持てない,ローンを組めないという状態になります。ただ,一生,このような状態が続くわけではなく,破産をしてから約10年経過すれば,破産による事故情報が金融機関系,信販系,消費者金融系の各信用情報機関から抹消され,再度,カードを作ることができるようになります。

また,破産のデメリットとして,住宅ローンを組んでいる場合,自宅を手放さなければならないことになります。かかる自宅処分の不利益を回避する方法として,個人再生を選択することが考えられます。

その他,破産のデメリットとして,資格制限がかかる職業があります。一般の方が就く可能性のある仕事で,破産の資格制限がかかる職業として,警備員,保険募集員の仕事が挙げられます。これらの仕事にお就きの場合,破産をすることにより,退職をしないといけなくなるというデメリットがあります。

メールで相談

上に戻る