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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

破産をすると家財道具を差し押さえられたりするのですか

 

自己破産をした場合であっても,テレビ,冷蔵庫,洗濯機,エアコンその他家財道具一式について,差押禁止財産とされており,破産手続きでの換価処分の対象外とされております。

そのため,裁判所の職員の方がご自宅へ来て,家財道具を処分されるというようなことはありません。

ただ,家財道具であっても,ローンが残っている場合,所有権留保の効力により,債権者から返却を求められることになります。

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