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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

破産をすると現在の仕事に影響ありますか,勤め先に知られずに破産できますか

 

破産をしても現在の仕事には影響がないのが原則になります(一部,資格制限がかかる職業があります。)。破産をしたことを理由に解雇をすれば不当解雇になります。

破産手続きをしたとしても,当然には職場に知られるようなことはありません。

職場に知られる可能性があるとすれば,次の2つのケースが挙げられます。

1 まず,勤め先から借入れがある場合,勤め先も債権者になるため,破産手続きをスタートする段階で,勤め先に対しても受任通知を発送する必要が生じますので,破産手続きを行うことを職場に知られることになります。

このように勤め先を債権者にするのを回避したいため,直前に,勤め先の債務のみを優先して返済したりすれば,偏頗弁済に該当する可能性が出てきますので,対応には注意が必要です。

2 次に,勤め先に正社員として勤務して5年以上経つ場合,退職金が発生している可能性があるため,裁判所から,現時点で自己都合退職した場合の退職金の有無,金額を確認するよう求められます。この際,口頭での聞き取りではダメで,退職金額が分かる書面の提出を求められます。

その方法として,退職金規程が整備されており,給与明細記載の基本給に退職金規程記載の掛け率を掛けて,現時点での自己都合退職金額が計算できれば,給与明細と退職金規程の写しで対応が可能です。

ただ,中小規模の職場で退職金規程が整備されている方が少ないと思われます。退職金規定がなければ,勤め先にお願いをして,現時点での退職金額の有無,金額を証明する退職金証明書を作成してもらう必要があります。毎月,普通に勤務をしている従業員から,いきなり,「退職金証明書を作成してください。」と求められると,勤め先としては,「何に使うのか。」と思われるでしょう。

自己破産を行う場合,5年以上正社員勤務であれば,退職金の証明の取り寄せが絶対に必要になりますので,この際,勤め先に自己破産を知られる可能性があります。

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