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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

破産をすると連帯保証人へ請求がいくのでしょうか

 

自己破産を行うことにより,連帯保証人へ請求が行くことになります。

連帯保証とは,主債務者に事故があり,支払いができなくなったときに,支払いを担保するため制度です。そのため,自己破産の準備に入り,受任通知を発送すると,金融機関から期限を定めてその間に一括支払いができないときは期限の利益を喪失し,連帯保証人へ請求がいくことになります。

連帯保証人への請求も一括で請求されることになります。請求額によって,一括で弁済できないような高額の連帯保証債務が残った場合,連帯保証人と債権者の交渉により,分割支払いの条件を定めることになります。連帯保証債務の支払条件について,現在の収入状況や資産の状況を示したうえで,銀行等債権者と交渉をすれば,ある程度,条件面で譲歩してもらえることが一般的です。

なお,連帯保証債務が高額であり,かつ連帯保証人の方が大きな財産を持っていないような場合,連帯保証人の方も自己破産を行うというケースも少なくありません

具体例として,夫が事業をしていて妻が連帯保証をしている場合,夫が住宅ローンを借り入れる際,妻が連帯保証をした場合,子供の債務を親が連帯保証した場合,法人と法人の代表者などが挙げられます。

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