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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

小規模共済に加入していますが,どうなりますか

 

小規模共済に加入している場合,自己破産をしたとしても,小規模共済自体は,差押え禁止財産になるため,本来的自由財産として,配当の対象外として扱われることになります

 

ただ,破産を申し立てる前に,小規模共済を解約して,銀行預金となった場合,もはや財産の性質として,小規模共済ではなく,銀行預金として扱われるため,自由財産として残してもらえる枠が99万円となってしまい,99万円を超える金額については,配当の対象として扱われることになります。

 

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