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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

破産をすることにより,家族に影響はありませんか

 

破産をすることにより,ご家族へ,保証人として請求が行ったり,財産を処分されたり等,法的な意味での影響はありません

 

ご本人が自己破産をされたとしても,保証人になっていない限り,請求されることはありません。

また,財産の処分の対象についても,破産をされるご本人名義の財産に限られます。

 

なお,破産の直前に親族名義に名義変更をした財産などは,実質的には財産隠しに他ならないため,名義変更を否定され,返金を求められるようになります。

 

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