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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

自宅が賃貸物件の場合,破産により出て行かないといけませんか

 

自宅が賃貸物件の場合,自己破産をしたとしても,自宅を出て行くという必要はありません

 

自己破産をした場合でも,毎月の家賃の支払いができている限り,賃貸借契約について,破産を理由に,賃貸人から,一方的に契約解除をすることはできません。

そのため,自己破産をした場合でも,賃借している自宅について,出て行く必要はないということになります。

 

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