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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

従業員の未払給料が支払えない場合,どうしたらいいですか

 

従業員の未払給料の支払いができない場合,独立行政法人労働者健康安全機構(旧:労働者健康福祉機構)へ,未払給料の立替払いの請求を行うことが可能です。

 

未払給料の立替え請求を行うためには,裁判所へ,自己破産の申立てを行ってから,破産管財人を通じて,請求を行うことになります。

そのため,なるべく早く,自己破産申立てを行えるように進めていく必要があります。

 

立替払いされる金額について,未払給与の8割が上限になっており,全額支払われるということにはなりませんので,注意が必要です。

 

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