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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

親子ローンで住宅を購入している場合でも個人再生できますか

 

親子ローンを組み,父親と連帯債務者になって住宅ローンを組んでいるような場合でも,個人再生手続きの利用を行うことが可能です。

この場合,自己の連帯債務について,住宅ローン債務として,個人再生手続きで計上をし,従前の約定と同じ条件で,継続して支払いを行っていくことにより,個人再生手続きを行うことができることになります。

ポイントとなるのが,親子が連帯債務者となっており,1本立ての金銭消費貸借契約になっている点になります。

これに対し,親子がそれぞれ,親の住宅ローン,子の住宅ローン部分に分けて,金銭消費貸借契約が2本ある場合,考え方がことなってきます。

かかる2本立ての場合,親と子がいずれも個人再生手続きを申立て,かつ住宅資金特別条項を定める旨申述をする必要があります。

以上の金銭消費貸借契約が1本か,2本かの違いについて,不動産の登記事項証明の乙区欄を確認することにより,区別をすることができます。

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