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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

転勤の関係で現在,自宅に居住していませんが,個人再生で自宅を残せますか

 

転勤の関係で現在,自宅に居住をしていない場合,原則として,個人再生で住宅を残す条件である,自己の居住の用に供している住宅という条件を満たさないことになります。

しかしながら,現在,転勤により居住をしていないが,転勤の期間終了後,自宅に戻り,自己の居住の用に供することが確実であれば,その旨,裁判所へ事情を説明したうえで,例外的に自己の居住の用に供する住宅という条件を認めてもらえる可能性があります。

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