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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

自己破産

 

自己破産とは多額の借金を抱えた状態で支払いが出来なくなった場合に,裁判所へ申立てを行い,免責の判断を通じて法律上,債務の支払い免れることができる手続きを言います。

自己破産ができる場合について

どの程度借入があれば自己破産が認められるのかについて,一般的には消費者金融や信販会社から,1社あたり50万円,5ないし6社からの借入があり借入総額250万円から300万円程度と考えられています。

ただ,300万円の負債が多いのか,少ないのかはあくまでも個人の経済状況によります。
資産の状況や月手取収入により破産ができるのかどうかが変わってきます。

例えば,生活保護を受給している方については,債務総額が100万円以下であっても,破産が認められているケースが普通にあります。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットは,返済できない程度の借り入れについて,裁判所へ自己破産申立てを行い,
免責決定を受けて,債務の支払義務の免除を受けるというところにあります。

他の任意整理や個人再生のような支払っていく債務整理手法と違い,債務全額について支払いをしないで手続きを終わらせるため,早期の経済的更生を実現させることが可能です。

これに対して,自己破産のデメリットは,ご自宅がある場合,ご自宅を手放さざるを得ないこと,また,職業によっては就けない職業(警備員など)や,一部資格の制限が生じることが挙げられます。ただ,職業や資格の制限については破産手続きが終了して免責決定が確定した後,すべての制限が解除されることになります。

加えて,自己破産のデメリットとしてお金の面での信用を失うことになるため,今後新しくカードを作ったり,借り入れをしたりということが当面の間できなくなります。

自己破産手続きの流れについて

自己破産の手続きの流れは次のとおりになります。

まず,弁護士へ依頼をして頂き弁護士から各債権者へ受任通知を郵便で一斉に発送します。受任通知が債権者に届きますと,債権者から債務者に対して直接連絡を取ったり,取り立てをしてはいけないという扱いになります。

そのため受任通知発送後,債権者からの電話や郵便すべてについて弁護士事務所が連絡窓口になります。このように,初期対応として速やかな受任通知作成・発送が必要になります。

次に受任通知発送と同時に各債権者へ取引履歴の開示を求め,また債権調査票の提出も求めていくことになります。取引履歴の開示について約定の金利が法定金利(100万円までの借り入れについて年18%,100万円以上の借り入れについて年15%)よりも高かった場合,法定金利で計算して過払い金の発生を確認します。

借り入れが数社あるうち1社でも過払い金が発生しているのであれば,過払い金の回収を先行させることにより回収額から自己破産申立てに関する弁護士費用(着手金)の捻出をしたり,税金を支払ったり生活費の支払いに充てたりすることも場合により可能です。

過払い金の調査後あるいは過払い金がなさそうな場合

法律事務所で打合せを行い,詳細なご事情の聞き取りをさせて頂き,また,破産申立てに必要な資料の提出もお願いすることになります。

このような準備を経て破産申立書類が揃いましたら,裁判所へ申立てを行います。弁護士がご依頼を受けてから破産手続きの申立てまで,特に問題がなければ3ヶ月ほどで行うことができます。

そして裁判所において審理が始まります。
裁判所ではまず財産を持っているのかどうかの調査を受けます。

預金や生命保険の解約金,自動車など20万円以上の財産を持っている場合,財産換金したうえで債権者へ按分弁済を行うか,破産管財事件の申立てをおこなうかの選択に迫られます。財産が20万円から30万円程度であれば按分弁済を選択することもありますが,それ以上の財産がある場合,破産管財事件を選択することにより,お手元に99万円までの財産を残すことが可能になります。

免責が認められる場合

自己破産手続きを申し立てる目的は,免責決定を得ることにあります。

免責とは,残っている債務について,法律上,支払義務を免除してもらう手続きをいいます。

ただ,借入れをしたお金について,どのような使い方をしても免責が認められるわけではありません。

例えば,浪費をしたり,高額な商品の購入をしたり,借入れをしたお金で度々海外旅行をしたり,パチンコ,パチスロ,競馬,競輪,競艇,宝くじ,株式の取引,不動産投資等,不適切なお金の使途があれば,破産法上,免責が認められないという免責不許可事由が定められております。

免責不許可事由に該当すると免責が認められないということになりますが,お金の使途のうち,一部,パチンコや高額商品の購入,浪費等があった場合,一切免責を認めないという扱いを行った場合,破産法の立法趣旨(法律が作られた理由,目的という意味)である破産者の経済的再起更生という目的が達成できないことになります。

そこで,破産法は,免責不許可事由があったとしても,裁判官の裁量により,免責を認めるという裁量免責という制度を規定しました。

裁量免責制度は,免責不許可事由に該当するケースで例外的に免責を認めるという建前になっておりますが,現実の実務において,裁量を緩やかに解し,なるべく破産者の救済,経済的再起更生ができるような運用を行っております。

そのため,負債総額のうち,ほぼ全て株式の取引といった極端なケースや,よほど悪質なケースでなければ,真摯に対応をすることにより,免責を認めてもらえる可能性があるでしょう。

具体的なケースで,免責不許可事由に該当する事由があるという場合,個別にご相談頂きましたら,免責を得られる可能性について,ご説明させて頂きます。

もし,借入れたお金の使途により,免責の可能性が難しいといった場合,個人再生の申立てを行うことにより,債務総額のうち,一部を支払い,残額について大幅免除を受けることにより,経済的再起更生を行うことも考えられます。

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