免責審尋とは,裁判所において,免責の判断をする際,破産を申し立てている方から事情を聞く手続のことです。
大阪地裁の運用として,破産申立てをした個人の方について,特に,免責不許可事由等の問題がなければ,審尋を行うことなく,書面審査のみで免責決定が出ております。
これに対し,免責不許可事由がある方の場合,例えば,ギャンブルや浪費があれば裁判所へ免責審尋期日に呼び出されて事情を聞かれることになります。ただ,大阪の場合,人口が多いため,破産事件の件数も多くなり,免責審尋を集団で行う形がとられております。
集団での免責審尋とは,破産を申し立てている方たちを10名から15名くらい同時に審尋を行うという運用です。
主に聞かれる内容として,債務が免責によってなくなっているのかどうか,免責不許可事由の存在及び内容,裁量免責という制度があること,免責制度の趣旨,今後の心構えなどになります。