破産をしても,今まで支払ってきた生命保険を当然に解約したりする必要はありません。
生命保険がどうなるのかは,現時点での生命保険の解約返戻金がどの程度あるかによります。
掛け捨てで,生命保険の解約返戻金がない場合,解約返戻金があるが20万円未満の場合は,そのまま保険の掛け金を支払い続けることにより,保険を残すことができます。
ちなみに,解約金が20万円未満という条件について,例えば,解約返戻金が100万円あるけれども,保険の解約金の範囲で保険会社から借入れできる保険があり(契約者貸付といいます。),契約者貸付で85万円借り入れているため,15万円しか解約しても戻ってこないという場合,解約返戻金が20万円未満という条件を満たすことになります。
これに対し,解約返戻金が20万円以上の場合,財産があるという判断になるため,保険を解約して配当に回して同時廃止手続きを選択するか,破産管財事件にして,自由財産という形で99万円までの財産として,保険を残すという二通りの対処方法があります。
さらに,保険の解約金が99万円を超えるような場合,破産管財事件の自由財産として残せる財産が99万円までですので,超えている分について,別途,埋め合わせる前提で保険を残すということも可能です。