無料法律相談お申込みはこちら
梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

家族に知られずに破産できますか,妻と離婚をした方がよいですか

 

家族に知られずに破産ができるかどうかは,一人暮らしであり,家族から借入れがなく,家族に連帯保証人になってもらったりしていない場合,知られる可能性はまずありません。

逆にいうと,家族と同居している場合,家族から借り入れている場合,家族に連帯保証人になってもらっている場合には,破産を家族に知られる可能性があります。以下で個別に説明致します。

1 家族と同居している場合

破産を申し立てる際の必要書類として,家計収支表というものを作成する必要があります。家計収支表には同居の家族全員の収入と支出を集計することが求められます。例えば,実家で両親と同居していて,父がサラリーマン,母がパートの場合,両親の給与明細を提出することが求められます。また,電気,ガス,水道,電話料金の領収書や引落し銀行口座のコピーの提出も求められますので,両親に協力を求める際,破産を行うことが明らかになる可能性があります。

2 家族から借入れがある場合

家族から借入れがある場合,家族も債権者になるため,受任通知を発送する必要があります。弁護士名で自己破産の受任通知を家族に発送すれば,当然のことながら,破産を行うということが家族に明らかになります。

ただ,家族,例えば,親からの借入れがあったとしても,これまで一切返済をしたことがなく,実質的に親からの援助(贈与)であるような場合,弁済義務がなく,親が債権者に該当しないため,受任通知を発送しないという扱いもあり得ます。親族からの借入れか,援助かは,実態を確認したうえでの判断になります。

3 家族に連帯保証人になってもらっている場合

家族に連帯保証人になってもらっている場合,主債務者が破産手続きを行うことにより,連帯保証人である家族に対し,債権者から,一括請求の請求書が送付され,返済を求められることになります。そのため,家族に連帯保証人になってもらっている場合,破産を行うということが家族に明らかになります。このような場合,連帯保証人に迷惑がかかるため,事前に,破産を行うこと,連帯保証の請求が行くため,迷惑がかかることを素直に説明して謝っておく方がよいでしょう。

 

妻と離婚をした方がよいかについて,離婚してもしなくても,破産手続きには影響がありません。離婚をするかどうかよりも,ご主人の借金に対して,奥様が連帯保証をしているかが重要になります。連帯保証をしていれば,離婚をしても,連帯保証債務の支払義務が残りますし,連帯保証をしていなければ,夫婦であるということで当然に夫の借金の請求が妻に行くということにはなりませんので,離婚をする必要性がないということになります。

もちろん,破産が原因で夫婦関係が壊れてしまい,破産と同時期に離婚をするというケースもあります。このような場合,離婚に際し,高額の財産分与を行うと,破産管財人に財産分与を否認される恐れがありますので,注意が必要です。

メールで相談

上に戻る