会社の財産や,事業の一部を譲渡することは可能です。
譲渡の際,無償で譲渡をすると債権者を害する行為になるため,適正な対価を決めること,及び,現実に対価を支払うことが必要となります。
適正な対価を決めるためには,相見積もりを取っておくことが望ましいです。
また,現実に対価を支払ったかどうかを確認するため,対価の出所まで説明ができるようにしておくことが必要です。
会社の財産や,事業の一部を譲渡することは可能です。
譲渡の際,無償で譲渡をすると債権者を害する行為になるため,適正な対価を決めること,及び,現実に対価を支払うことが必要となります。
適正な対価を決めるためには,相見積もりを取っておくことが望ましいです。
また,現実に対価を支払ったかどうかを確認するため,対価の出所まで説明ができるようにしておくことが必要です。