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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

会社を破産させて,代表者が住宅ローン特別条項付で個人再生することが可能ですか

 

会社が自己破産をして,代表者が自己破産ではなく,自宅を残すための住宅ローン特別条項付き個人再生を行うことは可能です

 

この場合の条件として,代表者の借入れについて,住宅ローン以外で,会社の保証分も含めて,債務総額が5000万円以下であることが絶対の条件になります。

そのため,会社の保証分だけで,5000万円を超えているような場合,そもそも,個人再生を行うことはできません。

また,住宅ローン以外の債務合計が5000万円以下であったとしても,例えば,4500万円以上の場合,個人再生を申し立てるまでの間,遅延損害金という経過の金利が発生し,遅延損害金は,通常の金利と比較して高金利になるため,速やかに申立てを行わないと,遅延損害金が嵩んで,5000万円を超えてしまう可能性もあります。

 

もう一つの条件として,個人再生は,支払いを継続していく手続きであるため,会社廃業で一旦,収入が途絶えることは仕方ないとしても,速やかに,次の仕事を見つけて,安定収入を確保しないと,そもそも,個人再生を申し立てられる状態にはなりません。

次の仕事について,正社員で勤めた方が収入が読みやすいので,正社員の方が望ましいですが,パート,アルバイトでも収入を確保できるのであれば,個人再生利用の可能性が出てきます。また,会社廃業後,自営で事業を行うという場合であっても,個人再生利用の可能性はあります。

 

通常の個人再生と違って,手続き的に簡単ではないため,ご希望があれば,弁護士へご相談頂いたうえで,念入りに打合せをさせて頂きます。

 

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