弁護士へ,自己破産の依頼をした後,法律事務所から,債権者へ,受任通知を発送するということになります。
受任通知により,債権者から,直接,取立てをしないでくださいという案内を行いますので,債権者対応について,弁護士へ,一任をするという形になります。
ただ,弁護士へ依頼をしたということを知らないで,債権者から連絡が来たりすることもよくあります。
このような場合,一旦,電話に出て頂いて,弁護士へ依頼をした旨,債権者に告げて頂くようにお願いします。
その後,債権者からの連絡が止まるということになります。