自己破産をした場合,法人の財産は一切残すことができず,破産管財人へ引き継いで,財産が残れば配当に回すということになります。
これに対し,個人の財産について,自己破産をしても,99万円まで手元に残すことが可能です。
手元に残すことができる財産について,現金預金,生命保険,ローンのない自動車,退職金等になります。
また,家電や家具,生活用品一式については,上記の99万円の財産とは別に,本来的自由財産といって,当然に残してもらえる財産に区分されます。
自己破産をした場合,法人の財産は一切残すことができず,破産管財人へ引き継いで,財産が残れば配当に回すということになります。
これに対し,個人の財産について,自己破産をしても,99万円まで手元に残すことが可能です。
手元に残すことができる財産について,現金預金,生命保険,ローンのない自動車,退職金等になります。
また,家電や家具,生活用品一式については,上記の99万円の財産とは別に,本来的自由財産といって,当然に残してもらえる財産に区分されます。