自宅が賃貸物件の場合,自己破産をしたとしても,自宅を出て行くという必要はありません。
自己破産をした場合でも,毎月の家賃の支払いができている限り,賃貸借契約について,破産を理由に,賃貸人から,一方的に契約解除をすることはできません。
そのため,自己破産をした場合でも,賃借している自宅について,出て行く必要はないということになります。
自宅が賃貸物件の場合,自己破産をしたとしても,自宅を出て行くという必要はありません。
自己破産をした場合でも,毎月の家賃の支払いができている限り,賃貸借契約について,破産を理由に,賃貸人から,一方的に契約解除をすることはできません。
そのため,自己破産をした場合でも,賃借している自宅について,出て行く必要はないということになります。