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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

住宅ローンを組んでいる自宅だけは残したいのですが可能ですか

 

住宅ローンを組んでいる状態で,住宅ローン以外の債務もあり,債務の支払いができなくなった場合,個人再生を行うことにより,住宅ローンのみを従前通り支払うことを前提に,住宅ローン以外の債務を圧縮し,その結果,自宅を残すということが可能です。これを住宅資金特別条項付きの個人再生といいます。

住宅資金特別条項付きの個人再生を申立てることにより,例えば,住宅ローン3000万円,月10万円返済,住宅ローン以外の借入総額600万円というケースで,その他特に財産がなければ,給料から毎月の住宅ローン10万円を支払い,光熱費,食費,その他生活費を控除して,個人再生で毎月3万4000円弱ほど,3年間で120万円を支払えることができれば,残債務の支払義務がなくなり,それ以降,住宅ローンのみを支払っていくことにより,ご自宅を残すことができます。

具体的な条件について,

1 自己所有の住宅(マンション,一戸建て問わず)であること

2 自己の居住の用に供している住宅であること

3 住宅ローンの借入れの使途が住宅購入,諸費用に加え,リフォーム費用等に充てられていること

4 住宅ローン以外の借入れについて,抵当権が設定されていないこと

が挙げられます。このうち,1と4については,例外はありません。

2について,例えば,転勤中で,現在居住していない住宅であっても,転勤が終わった後,戻って居住するというような場合,個人再生ができる可能性があります。

3について,まれに,住宅購入の本体,諸費用に加えて,200から300万円ほど多めに借入れをして,生活費に充てているような方がおられます。このような場合,住宅ローンの借入れの使途が住宅等の購入資金に該当しないため,個人再生が認められないことになります。

ただ,これも程度問題ですので,住宅購入等に充てられた金額と,それ以外の金額や使途を考慮して,総合判断で個人再生が認められるかを求めることになります。

 

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