小規模個人再生の場合,債権者から,再生計画案に対して,同意しない旨の回答があれば,否決されることになります。
ただ,再生計画案の決議は,債権者のうち,同意しないという回答をした債権者が議決権を有する債権者の半数に満たず,かつ,その議決権の額が総議決権額の2分の1を超えないとき,可決されたとみなされることになっております。
つまり,①議決権を有する債権者の半数以上が反対をした場合,または,②総議決権額の2分の1を超える債権者が反対をした場合,否決されることになります。
ただ,当法律事務所が扱った数多くの案件中,反対意見を述べた業者は,現在までのところ,1社のみというような実情です。ちなみに,同案件について,①,②ともに条件を満たさなかったため,認可決定が出て解決しております。