任意整理を弁護士へ依頼をした後,債権者からの取立てはすぐに止まります。
弁護士へ依頼をした後,弁護士から,各債権者へ受任通知をいう通知書を郵送で送付することになります。
受任通知には,依頼者の方の氏名,住所,生年月日を記載したうえ,弁護士が任意整理の依頼を受けたこと,依頼者への直接の連絡を控えるようにし,電話,郵便ともに連絡窓口を法律事務所にしてもらうことを記載しております。
受任通知が届きましたら,債権者から,顧客である債務者の方への直接の取立てをしてはいけないことが貸金業法という法律で規定されていますので,債権者からの取立てはすぐに止まることになります。
ただ,例えば,債権者への支払いが月末の31日の場合で,弁護士の受任がその前日の30日であるような場合,すぐに受任通知を発送したとしても,債権者への周知までの時間がないため,場合により,債権者から,直接の電話連絡が入る可能性はあります。
このような場合,債権者から携帯電話へ連絡があった際,弁護士事務所へ任意整理を依頼した旨告げるようにしてください。
これに対し,債権者から,弁護士の氏名,連絡先電話番号を教えてほしい旨求められると思われますので,当法律事務所へご依頼頂いた場合,当法律事務所の弁護士名,電話番号を伝えて頂いて結構です。
その後,債権者から,当法律事務所へ,確認の電話があり,受任の事実が確認できれば,債権者からの直接の連絡,取立ては,一切止まることになります。
弁護士が受任通知を発送する際,注意して頂くことが2点あります。
1点目として
債権者の中に,銀行のカードローンなど,銀行からの借入れがあれば,受任通知が届いた段階で,その銀行に開設している銀行口座が凍結され,口座に残っている残高が相殺という形で取り上げられてしまいます。
数百円くらいの少額しか残っていないというケースであれば特に問題がありませんが,生活費として,数万円残しているような場合,相殺されてしまうと大変なことになりますので,必ず,受任通知発送前に,銀行口座から残金を引き出しておき,相殺ができないように対応しておく必要があります。
2点目として
弁護士介入により,債権者からの取立てがすぐに止まり,支払いを止めても問題がなくなりますが,クレジットカードで銀行口座引き落としにしているような場合,システム上,クレジットカードの引き落としは,弁護士介入後,1ヶ月ほど止まりませんので,このような場合も銀行口座からお金を引き出しておき,引き落とされないよう対応しておく必要があります。
さらに,クレジットカードで公共料金等の支払いを行っている場合,今後,そのカードを使っての決済ができなくなるため,個別に関西電力や大阪ガス,ソフトバンク等へ連絡を入れて,決済方法の変更手続きを取る必要があります。