過払い金請求をしても,裁判所に出向いて頂く必要はありません。
過払い金請求をした後,当初,消費者金融の担当者と電話での交渉を行い,交渉がまとまるようであれば,裁判をする必要はありません。
交渉で金額の折り合いがつかない場合,裁判を行うという判断をすることがあります。裁判を行う場合でも,弁護士が法廷に代わりに出廷することで,すべての対応を代行することが可能ですので,裁判所に出廷頂くという可能性はありません。
実際に,当法律事務所では,過払い金の裁判を数多く申立てしておりますが,訴訟上で和解した案件,判決まで行った案件問わず,依頼者の方に裁判所へ出廷して頂いたという案件はありませんので,ご安心頂きましたら結構です。